財団法人 法政大学出版局
寄 付 行 為






第1章 総   則

(名 称)

第1条 この法人は、財団法人法政大学出版局と称する。

(事務所の所在地)

第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区富士見2丁目17番1号(法政
    大学構内)に置く。





第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 この法人は、法政大学における学術の研究を後援し、文化の進展と社
    会の福祉に貢献することを目的とする。


(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

  1 学術の研究に対する援助
  2 学術図書の出版刊行等
  3 研究会、講演会、懇談会等の開催
  4 その他前条の目的を達成するために必要な事業




第3章 資産及び会計

(資 産)

第5条 この法人の資産は、次の通りとする。

  1 この法人設立当初の寄附に係る別紙財産目録記載の財産
  2 資産から生ずる果実
  3 事業に伴う収入
  4 寄附金品
  5 その他の収入

(資産の区分)

第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産とする。

  2 基本財産は、別紙財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基
    本財産に編入された財産をもつて構成する。
  3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
  4 寄附金品については、寄附者の指定がある場合にはその指定に従つて、
    基本財産又は運用財産に編入する。

(基本財産の処分の制限)

第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、
    この法人の事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、理事現員の
    4分の3以上の同意を得、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一
    部に限り、処分し、又は担保に供することができる。


(資産の管理)

第8条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議によ
    る。


  2 基本財産のうち現金は、確実な有価証券を購入するか、若しくは確実
    な信託銀行に信託するか、又は郵便貯金若しくは定期預金として、理
    事長が保管する。

(経費の支弁)

第9条 この法人の経費は、運用財産をもつて支弁する。

(会計年度)

第10条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に
    終るものとする。


(事業計画の作成及び届出)

第11条 理事長は、毎会計年度開始前に、翌年度の事業計画及びこれに伴う
    収支予算を作成し、理事会の議決を経て、文部科学大臣に届けなけれ
    ばならない。


  2 前項の事業計画及びこれに伴う収支予算を変更したときも同様とする。

(事業報告等)

第12条 理事長は、毎会計年度終了後2ケ月以内にその年度末現在の財産目
    録、事業報告、収支決算及び財産増減の事由を作成し、監事の監査を
    経て、文部科学大臣に報告しなければならない。


  2 この法人の収支決算上剰余金を生じたときは、理事会の議決を経、そ
    の一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すもの
    とする。

(収支予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)

第13条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権
    利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経、かつ文部科学大
    臣の承認を受けなければならない。


  2 借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)
    についても前項と同様とする。




第4章 役員、評議員及び職員

(役 員)

第14条 この法人に、次の役員を置く。

  1 理事 5人以上9人以内(うち理事長1人、常任理事2人)
  2 監事 2人又は3人
  2 理事長及び常任理事は、理事の互選により定める。

(理事長の職務)

第15条 理事長は、この法人の事務を総括し、この法人を代表する。

(理事の代表権の制限)

第16条 理事長たる理事以外の理事は、この法人の行なう業務について、こ
    の法人を代表しない。


(常任理事の職務)

第17条 常任理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長
    が欠けたときは、臨時にその職務を代行し、又はその職務を行なう。


(監事の職務)

第18条 監事は、次の職務を行なう。

  1 財産の状況を監査すること
  2 理事の業務執行の状況を監査すること
  3 財産の状況又は業務の執行につき不整の点あることを発見したときは
    理事会又は文部科学大臣に報告すること
  4 前号の報告をするため必要あるときは理事会を招集すること

(役員の兼職禁止)

第19条 監事は、この法人の理事又は職員を兼ねてはならない。

(役員の選任)

第20条 役員は、評議員会において選任する。

(役員の任期)

第21条 役員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠又は
    補充の役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。


  2 役員は、再任されることができる。
  3 役員は、その任期満了の後でも後任者が選任されるまでは、なお、そ
    の職務を行なう。

(役員の解任)

第22条 役員は、この法人の役員たるにふさわしくない行為のあつた場合、
    又特別の事情のある場合には、その任期中といえども、理事会の議決
    によりこれを解任することができる。


(役員の報酬)

第23条 役員は、有給とすることができる。

(業務の決定)

第24条 この法人の業務は、理事の過半数をもつて決する。




第5章 会   議

(理事会)

第25条 理事会は、理事をもつて組織する。

  2 理事会は、理事長が招集する。
  3 理事会に、議長を置き、理事長をもつてあてる。
  4 理事会は、定時会及び臨時会とする。
  5 定時会は、毎年2回一定の時期に招集する。
  6 臨時会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事現員の3分の1以上
    から会議に附議すべき事項を示して、理事会の招集を請求された場合
    には、その請求のあつた日から2週間以内に、招集する。
  7 理事会を招集するには、会日より1週間前に、各理事に対して、その
    日時、場所及び会議に附議すべき事項を文書をもつて通知しなければならない。

(理事会の開会定足数)

第26条 理事会は、理事現員の3分の2以上が出席しなければ、開会するこ
    とができない。


(理事会の議決定足数)

第27条 理事会の議事は、理事現員の過半数をもつて決し、可否同数のとき
    は、議長の決するところによる。


  2 前項の場合において、議長は、理事として議決に加わることができな
    い。

(書面による表決等)

第28条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじ
    め通知された事項について書面をもつて表決し、又は他の理事を代理
    人として表決することができる。この場合において、第26条の規定
    の適用については出席したものとみなす。


(理事会の議決事項)

第29条 理事会は、この寄附行為に規定されたもののほか、この法人の運営
    に関する重要な事項について議決する。


(評議員会に対する諮問事項)

第30条 次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会
    の意見を聞かなければならない。


  1 事業計画及びこれに伴う収支予算並びに事業報告及び収支決算につい
    ての事項
  2 基本財産の処分
  3 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
  4 寄附行為の変更
  5 目的たる事業の成功又はその成功の不能に因る解散
  6 解散(破産に因る解散を除く)した場合における残余財産の帰属者の
    選定
  7 その他この法人の業務に関する重要事項で理事長において必要と認め
    た事項

(評議員)

第31条 この法人に評議員を置く。

  2 評議員は、15人以上20人以内とする。
  3 評議員は、学識経験のある者並びにこの法人の目的に賛助する者のう
    ちから、理事会のすいせんにより、理事長が委嘱する。
  4 第21条及び第22条の規定は評議員について準用する。この場合におい
    て、
    第21条及び第22条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるも
    のとする。

(評議員会)

第32条 評議員会は、評議員をもつて組織する。

  2 評議員会は、理事会の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、
    理事長に助言する。

(評議員会の招集)

第33条 評議員会は、毎年1回、理事長が招集する。

  2 第25条第3項及び第4項並びに第6項及び第7項並びに第26条か
    ら第28条までの規定は、評議員会について準用する。
    この場合において、第25条第3項及び第4項並びに第6項及び第7
    項並びに第26条から第28条までの規定中「理事会」及び「理事」
    とあるのは「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

(議事録の作成、保存)

第34条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表二人が署
    名押印のうえ、これを保存する。


(職 員)

第35条 この法人に、職員を置く。

  2 職員は、理事長が任免する。
  3 職員は、有給とする。

(委員会及び委員)

第36条 この法人に、第4条第1号の対象となるものを選衡するため委員会
    を置く。


  2 委員会は、委員若干人をもつて組織する。
  3 委員会の委員は、学識経験のある者のうちから、理事会で選衡し、理
    事長が委嘱する。




第6章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第37条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事及び評議員現員のお
    のおの3分の2以上の同意を得、かつ文部科学大臣の認可を受けなけ
    ればならない。


(解散の事由)

第38条 この法人は、次の事由によつて解散する。

  1 法人の目的たる事業の成功又はその成功の不能
  2 破  産
  3 設立許可の取消

(解散の議決)

第39条 前条第1号に掲げる事由による解散は、理事現員の4分の3以上
    の同意を得、かつ文部科学大臣の認定を受けなければならない。


(残余財産の帰属)

第40条 解散した場合における残余財産は、破産の場合を除くほか、この法
    人の目的に類似の公益法人のうちから理事現員の全員の同意を得、か
    つ文部科学大臣の許可を受けて、選定された者に帰属する。





第7章 雑   則

第41条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経、別に定める。

  附   則

  1 この寄附行為は、昭和23年12月13日から施行する。
  2 この法人の設立当初の理事及び監事は、第20条の規定にかかわらず、
    次のとおりとする。
       理事長  野 上 豊一郎
       理 事  中 野 勝 義
            池 島 重 信
            半 田 秀 一
       監 事  田 熊 福七郎
  3 この法人の設立当初の理事及び監事の任期は、第21条第1項の規定
    にかかわらず昭和26年7月31日までとする。
  4 この法人の設立当初の会計年度は、第10条の規定にかかわらず、設
    立認可の日に始まり、昭和24年3月31日に終るものとする。

  附   則

  1 この寄附行為の一部変更は、昭和38年1月24日から施行する。
    備考 平成13年1月6日の中央省庁の再編に伴い、文部科学省から
    の連絡により、寄附行為中の主務大臣名を「文部大臣」から「文部科
    学大臣」に修正した。




HOME